2017年 04月 04日
続: 勝手に工事を発注するマンション管理会社(3) |
3/4と3/8と3/28に以下を書きました。
その続報です。
以下、合意文書からの抜粋です。
『このたびは、弊社C営業所のHによる貴マンション地下駐車場車路天井部からの漏水対応について、貴職等のご了承を得ずに工事を進めようとしたことにより、貴職をはじめ管理組合役員の皆様にご迷惑をお掛けしただけでなく、貴職よりご指摘をいただくこととなりましたこと、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。今後、このようなことの無いよう、社員への指導・教育を強化するとともに一層業務に精励いたしますので、何とぞ、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。また、本件の顛末を下記のとおり報告いたしますので、ご査収くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。』
『4.再発防止策
今回の工事発注は弊社C営業所長、弊社担当者の判断が誤っておりました。管下社員へ、管理委託契約書第8条の「緊急時の業務」に当たる場合を除き、有償・無償を問わず、貴マンション共用部分における工事を実施する場合には、事前に皆様から許可をいただくようあらためて指導をいたします。』
その指導の中身について、担当者のみから回答がありました。
(その上司からは何もなし)
『2月17日、HがC支店長に口頭で以下の指導を受けました。
また、3月10日にも改めて指導を受けました。
・お客さまとの約束は「管理委託契約書」に基づくこと。
・第8条に記載の内容に反する=管理委託契約書に反する。
・管理委託契約書を遵守する意識に欠けているので、管理委託契約書の内容を十分に理解すること。』
契約違反を認めちゃ不味いんじゃないかな、大京アステージさん。
by k1right
| 2017-04-04 00:00
| マンション管理組合
|
Comments(0)