2016年 11月 25日
自転車事故ADR |
以前何度か自転車保険に言及しましたが、
やはり保険加入率が低すぎて話にならないようで、
(ちょっと前に)こんなのが出てきました。
『自転車同士や自転車と歩行者の事故が起きた際に裁判外の法的紛争解決手続き(ADR)で解決する動きが広がりつつある。2013年に専門の自転車ADRセンター(東京)が発足したほか、各地の行政書士会によるADR相談窓口の設置も相次ぐ。自転車は損害保険制度がまだ十分とは言えず、被害者の泣き寝入りや紛争の長期化を防ぐのが狙いという。』
保険は?と思ってしまいますが、まぁ現実的にはしょうがないのでしょう。
自転車事故についてはこれがおすすめです!
『会社の自転車を無断借用した上、わき見運転で小学生をはねた盆倉。警察に逮捕されることになるが賠償金を払う能力はなく、自転車には自賠責保険もない。入院することになった小学生の母親は、交通事故によるケガの治療に社会保険が使えないと病院に言われ、困り果てる。ないない尽くしに現れたのは……?』
これを読めば、保険に入っておいたほうがいい、と素直に思うはずです。
手前味噌ですが以下参照ください。
『自転車同士や自転車と歩行者の事故が起きた際に裁判外の法的紛争解決手続き(ADR)で解決する動きが広がりつつある。2013年に専門の自転車ADRセンター(東京)が発足したほか、各地の行政書士会によるADR相談窓口の設置も相次ぐ。自転車は損害保険制度がまだ十分とは言えず、被害者の泣き寝入りや紛争の長期化を防ぐのが狙いという。 ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、第三者である専門家が中立な立場から当事者の仲裁にあたり、紛争の解決を目指す制度を言う。
裁判と比べて時間や費用の負担が軽く、解決に向けた過程を公開せずに進められるのが特徴で、裁判所の判決と同等の効力が認められる。07年に施行されたADR促進法に基づき、法相の認証を受けた機関が行うことができる。
自転車ADRセンターは一般財団法人の日本自転車普及協会(東京)が13年2月に設立した。対象とする紛争は、(1)自転車と歩行者との事故(2)自転車同士の事故(3)自転車による器物損壊。
事故の当事者は、同センターに相談したうえで調停を申し立てる。事故の相手が応じた場合、弁護士ら3人の調停委員が双方から事情を聴く。事故では双方が感情的になったり、互いの主張が食い違ったりすることが多い。その間に第三者が入ることで主張を整理し、和解への道を探る。
申立手数料は5000円(税別)、専門家に鑑定を委託する場合はその費用などを負担する。和解が成立した場合は和解で得られる経済的利益に応じて和解成立手数料を支払う。
同センターには今年8月までに106件の相談が寄せられ、うち21件が和解したという。田中栄作センター長は「自転車は車よりも保険制度が十分でないため、事故後にトラブルになりやすい」と指摘する。
各地の行政書士会でも自転車事故のADR相談窓口を設ける動きが相次ぐ。現在は15都道府県にあり、日本行政書士会連合会の伊藤浩専務理事は「なるべく早く全国に設置したい」と話す。
警察庁によると、15年の自転車が絡む事故は約10万件、自動車を含めた交通事故全体の約2割を占める。対自動車、対自動二輪車の事故は減少傾向にあるが、対歩行者は2506件、対自転車は2519件とほぼ横ばいで推移している。
自転車事故に詳しい三井住友トラスト基礎研究所の古倉宗治研究理事は「軽傷で済むことが多い自転車事故は警察に届け出ないケースも多い。ADRは小さなトラブルでも解決策を得られるため、自転車事故の特徴に合致している。将来的に事故の原因分析などができれば事故の予防にも役立つ」と話している。』
by k1right
| 2016-11-25 00:00
| 自転車/自動車保険
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